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1.ご利用料金のしくみ

ご利用料金のしくみ

2.障害者の利用者負担

障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※京都市では、移動支援(身体介護を伴わない)の利用者負担額すべての方について、利用者負担はありません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、
グループホーム利用者を除きます(注3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※横にスクロールしてご覧ください。

(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある人とその配偶者
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

※横にスクロールしてご覧ください。

※障害児の利用者負担は下記「3.障害児の利用者負担」をご覧ください。

3.障害児(※)の利用者負担 
※20歳未満の入所施設利用者を含む。

障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割28万円(注)未満)
通所施設、
ホームヘルプ利用の場合
4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外   37,200円

※横にスクロールしてご覧ください。

(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある人とその配偶者
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

※横にスクロールしてご覧ください。

※障害者の利用者負担は上記「2.障害者の利用者負担」をご覧ください。

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