障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※京都市では、移動支援(身体介護を伴わない)の利用者負担額すべての方について、利用者負担はありません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、 グループホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
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(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある人とその配偶者 |
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
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※障害児の利用者負担は下記「3.障害児の利用者負担」をご覧ください。
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円(注)未満) |
通所施設、 ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
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(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある人とその配偶者 |
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
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※障害者の利用者負担は上記「2.障害者の利用者負担」をご覧ください。